せっかく所有している不動産を利用しないのはもったいない。空き家にも活躍してもらいましょう!

 

 

空き家問題の現状

 

昭和48年以降すべての都道府県で総住宅数が総世帯数を上回り、平成20年の調査時において空き家は全国で757万戸存在し、空き家率は13.1%(なんと約7戸に1戸の割合)にものぼります。(総務省統計局「平成20年住宅・土地統計調査」による。)

 

空き家の増加がもたらす問題

 

防災・防犯機能・安全性の低下、ゴミの不法投棄の誘発、景観・公衆衛生・地域全体におけるイメージの悪化等が大きな問題となっています。

 

また、長期間放置された空き家は老朽化の進行が早い為、倒壊や老朽化に伴う破損等による事故の発生が危惧されています。

 

空き家を放置している主な理由として考えられるもの

 

①所有者の高齢化や死亡により空き家となり、利用予定がないまま放置。

②自宅に対する愛着がある。

③他人に貸すことへの不安や抵抗感(一度入居したら出て行ってくれないのではないか・・。)

④親の財産のため、親が健在な内は手を付けられない。

⑤家財道具や仏壇などがたくさん残っていて片付けるのが大変だ。

⑥朽廃寸前の廃屋だが、更地にすると土地の固定資産税が高くなる。

⑦相続したが、相続人間で意見がまとまらない。誰も管理したがらない。

⑧遠方に住んでいて管理できない。  

 

などの理由が考えられます。

 

廃屋になる前に

 

朽廃寸前となってからでは家として活用することはできません。

家を活用するためには多少手を入れなければなりませんが、その家を長持ちさせるメンテナンス、リフォームの費用は家賃収入で充分に回収できるものです。

 

家財道具や仏壇などについても、空き家に置きっ放しにしておくだけでは何も解決しません。いつかは片付けなければならないわけですから。

 

不動産は持っているだけでは意味がありません。

管理不全の状態に陥る前に、保有している間は、もう1つの年金として活用しましょう。

 

定期借家契約の活用★★★

 

※一度貸したら出て行ってくれないのではないか? とご心配の方へ

 

A.借地借家法第38条(定期建物賃貸借)を活用する。

 

 

 

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約の更新がなく、契約期間の満了により賃貸借は終了します。
期間満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)を締結する場合を除いて、期間満了日までに物件を明け渡さねばなりません。

 

普通賃貸借契約の場合、貸主側の明け渡しを要望する主張が正当事由に該当するケースは非常に少なく、スムーズな明け渡しを求めることは大変難しいことです。

 

しかし、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の場合は期限が来れば契約が終了するわけですから、必ず返してもらえるということになります。(但し、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に契約が終了することを通知する必要がある。)

 

万一、入居者が物件を明け渡さなかった場合、それは正常な権利に基づくものとは言えません。

定期借家推進協議会パンフレット
定期借家推進協議会パンフレット

 

ライズの定期建物賃貸借契約(定期借家契約)物件の総合管理

 

管理業務メニュー

 

 ●家賃査定
 ●募集条件お打ち合わせ
 ●リフォームお打ち合わせ・施工
 ●募集活動・現地案内
 ●活動報告
 ●入居審査・保証人確認
 ●契約関係書類の作成
 ●契約書・重要事項説明
 ●決済金・必要書類の受領
 ●鍵の引渡し・入居の説明
 ●決済金の精算・ご送金
 ●賃料の入金確認・ご送金
 ●管理組合諸手続き代行業務

 ●滞納者の督促業務
 ●悪質滞納者への法的請求サポート

 ●入居者からの問い合わせ対応
 ●設備修理の対応・手配
 ●近隣住民からの苦情処理
 ●退去立会業務・修理個所、
 ●負担割合の決定、鍵の回収
 ●リフォーム工事の発注
 ●リフォーム工事完了の確認
 ●保証金精算業務

 再契約時の期間満了前の貸主から借主への通知書の作成及び送付

 再契約書の作成及び再契約の締結

 

家賃保証を利用する場合は、利用する会社の規定による保証料が別途必要になります。

 

これだけの充実した管理業務を含んで、ライズの定期建物賃貸借契約(定期借家契約)物件の総合管理委託料は下記の通りです。

  

賃料等  月額管理委託料
月額 7万円未満 3,500円+消費税
月額 7万円以上  賃料の 5%+消費税
 
★期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に行なう貸主から借主に対する通知の作成及び送付手続きを含んでいます。
 
※登録料は初回のみ、2万円+消費税が必要です。
※初回定期建物賃貸借契約締結時には(賃料+駐車料金)の1ヶ月分+消費税が必要です。
※再契約時には(新賃料+駐車料金)の0.5ヶ月分+消費税が必要です。
※賃料等とは賃料・管理費・駐車料金の合計額をいいます。 
※送金事務手数料・振込手数料を含んでいます。
 
 
 
 

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